遺言書の種類と違いをわかりやすく解説|自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選ぶべき?

遺言書の種類と違いをわかりやすく解説|自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選ぶべき?

「遺言書を作ろうと思うけれど、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいのだろう」

そのように悩まれる方も多いのではないでしょうか。

遺言書について調べると、

  • 自筆証書遺言のメリット・デメリット
  • 公正証書遺言との違い
  • 検認手続
  • 自筆証書遺言書保管制度

など、さまざまな情報が出てきます。

もちろん、これらは大切なポイントです。

しかし、遺言書を考える際には、もう一つ大切な視点があるように思います。

それは、

「相続が始まったとき、その遺言書が実際に利用できる状態になっているか」

ということです。

遺言書は作成しただけで役割を果たすわけではありません。

相続人に発見され、内容が確認され、相続手続の中で利用されて初めてその役割を果たします。

今回は、そのような視点も交えながら、遺言書の種類と特徴について解説します。

遺言書には主に3つの種類があります

民法で定められている普通方式の遺言には、次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

このうち実際によく利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

まずは、それぞれの特徴を見ていきましょう。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言書です。

財産目録についてはパソコンで作成したものや登記事項証明書、通帳のコピーなどを添付できますが、本文は法律で定められた方式に従って作成しなければなりません。

メリット

  • 費用を比較的抑えられる
  • 思い立ったときに作成できる
  • 遺言内容を秘密にできる

デメリット

  • 法律上の方式を満たしていない場合は無効となる
  • 紛失や隠匿、改ざんのリスクがある
  • 法務局の保管制度を利用していない場合は家庭裁判所での検認が必要になる

遺言書を作成するだけでなく、その遺言書が将来使える状態で残されるかどうかも考えておきたいところです。

自宅の引き出しに保管したまま家族が存在を知らなければ、せっかく作成した遺言書が役割を果たせない可能性もあります。

検認とは

自宅などで保管していた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認手続を行わなければなりません。

検認は、遺言書の状態や内容を確認し保存するための手続であり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

しかし、相続人への通知や家庭裁判所での手続が必要となるため、一定の時間を要します。

相続が発生すると、ご家族は戸籍の収集、金融機関での手続、不動産の名義変更など、多くの対応を進めることになります。

その中で検認が必要な場合は、遺言書を利用した手続をすぐに進めることができません。

残された家族の負担という観点から見ても、検認の有無は重要なポイントになります。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言を検討している方に知っておいていただきたいのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。

この制度を利用すると、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。

主なメリット

  • 遺言書の紛失を防げる
  • 隠匿や改ざんのリスクを軽減できる
  • 相続開始後の検認が不要になる
  • 遺言書の存在を把握しやすくなる

特に大きなメリットは、相続開始後の検認が不要になることです。

せっかく遺言書を作成しても、相続人が利用しやすい状態になっていなければ、その効果は十分に発揮されません。

その意味でも、自筆証書遺言書保管制度は検討する価値のある制度ではないでしょうか。

注意点

一方で、法務局は遺言の内容が適切かどうかまでは確認してくれません。

そのため、

  • 財産の特定方法
  • 相続人の記載
  • 遺留分への配慮

などについては、ご自身で十分に検討する必要があります。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

遺言者が内容を説明し、その内容をもとに公証人が作成します。

メリット

  • 方式不備による無効のリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管される
  • 紛失や改ざんの心配がほとんどない
  • 家庭裁判所での検認が不要

デメリット

  • 公証人手数料がかかる
  • 証人2人が必要になる
  • 作成までに準備や日程調整が必要になる

自筆証書遺言と比較すると費用や手間はかかりますが、確実性という点では大きなメリットがあります。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その遺言書が存在することを公証人に証明してもらう方式です。

メリット

  • 内容を秘密にできる
  • パソコンで作成できる

デメリット

  • 公証人が内容を確認しない
  • 方式不備による無効のリスクがある
  • 家庭裁判所での検認が必要

現在では利用されることは少なく、実務上は自筆証書遺言または公正証書遺言が選択されるケースがほとんどです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成者本人公証人
費用比較的安価公証人手数料が必要
作成の手軽さ高い事前準備が必要
方式不備による無効リスクある低い
紛失リスクあるほぼない
改ざんリスクあるほぼない
原本保管場所自宅・法務局など公証役場
検認必要※不要
相続開始後の手続検認後に進める比較的早く進められる
遺言書の存在が家族に伝わるか工夫しなければ伝わらない工夫しなければ伝わらない
向いている方費用を抑えたい方確実性を重視する方

※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認不要です。

遺言書は作成しただけでは役割を果たせません

遺言書について考えるとき、多くの場合は作成方法や費用に目が向きます。

しかし、それと同じくらい大切なのが、

「相続人がその遺言書にたどり着けるか」

ということです。

自筆証書遺言の場合、保管場所を家族が知らなければ発見されない可能性があります。

また、公正証書遺言も同様です。

公正証書遺言は公証役場で保管されますが、亡くなった際に公証役場から相続人へ

「遺言書があります」

という連絡が届くわけではありません。

つまり、自筆証書遺言か公正証書遺言かを問わず、家族が遺言書の存在を知らなければ、その遺言書が活用されない可能性があります。

遺言書は作成して終わりではありません。

その存在が家族に伝わり、必要なときに利用できて初めて役割を果たします。

そのため、

  • 遺言書を作成したこと
  • どの方式なのか
  • どこに保管しているのか

を信頼できる家族に伝えておくことも、大切な終活の一つではないでしょうか。

遺言書が残すのは財産だけではありません

相続では、預貯金や不動産などの財産が注目されがちです。

しかし、実際に引き継がれるのは財産だけではないように思います。

家族にはそれぞれの歴史があります。

長年住み続けた自宅かもしれません。

苦労して築いた財産かもしれません。

遺言書には、そうした財産の分け方だけでなく、その背景にある考え方や思いを残すこともできます。

もちろん、遺言書があれば必ずそのとおりになるわけではありません。

相続人全員が合意すれば、遺言と異なる内容で遺産分割できる場合もあります。

それでも、故人がどのように考えていたのかを知ることには意味があるのではないでしょうか。

誰かが判断に迷ったとき。

家族の意見がまとまらないとき。

遺言書に書かれた言葉が、一つの参考になることもあるかもしれません。

遺言書は財産を分けるための書類です。

そして同時に、自分の考えを家族へ残す手段でもあるのだと思います。

まとめ

遺言書には、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

の3種類があります。

実務上は、自筆証書遺言と公正証書遺言が利用されることがほとんどです。

どちらを選ぶ場合であっても大切なのは、遺言書を作ることだけではありません。

相続が始まったときに発見され、利用できる状態にしておくことも同じくらい重要です。

遺言書の作成を考える際には、

「どの方式を選ぶか」

だけでなく、

「残された家族が利用しやすい形になっているか」

という視点もあわせて考えてみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人 Wrote this article

松原 巧

松原 巧