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2026年10月18日
行政書士は「営利企業」ではないのか――公務員の兼業申請で感じた法解釈上の違和感
公務員在職中、令和8年4月1日から新たに「職員の有する知識・技能をいかした事業」について、公務員の自営兼業制度の見直しが行われたことから、私は行政書士として活動するため、兼業申請を行いました。申請に当たって問題となったのは、国家公務員法103条との関係です。同条は、公務員が営利企業の役員等を兼ねることや、自ら営利企業を営むことを原則として制限しています。そこで私は、行政書士業を行うことについて、必要な手続を踏んで申請しました。しかし、その申請は許可されませんでした。理由として示されたのは、行政書士法1条が行政書士の公共的使命を定めていることから、行政書士は国家公務員法103条にいう「営利企業」……