相続財産とは?預貯金だけではない!借金・保証人・著作権まで相続される財産を解説

相続財産とは?預貯金だけではない!借金・保証人・著作権まで相続される財産を解説

「相続財産」と聞くと、預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

しかし、相続の対象となる財産はそれだけではありません。株式や著作権などの権利もあれば、借金や保証債務といったマイナスの財産もあります。

また、一見すると価値がありそうな財産でも、実際には相続人に負担だけを残すケースも少なくありません。

今回は、相続財産にはどのようなものが含まれるのか、相続が発生する前に確認しておきたいポイントとあわせて解説します。


相続財産とは

相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産や権利・義務のうち、相続人へ承継されるものをいいます。

相続財産には、大きく分けて次の2種類があります。

プラスの財産

  • 預貯金
  • 現金
  • 土地・建物
  • 株式・投資信託
  • 自動車
  • 貴金属
  • 骨董品
  • 貸付金
  • 著作権
  • 借地権
  • デジタル資産

マイナスの財産

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • 事業上の借入金
  • 未払い税金
  • 未払い医療費
  • 保証債務

つまり、相続とは「良いものだけを受け継ぐ制度」ではありません。


一般的な相続財産

預貯金

最も代表的な相続財産です。

銀行口座が複数ある場合は、それぞれの金融機関で相続手続きが必要となります。

近年はネット銀行や証券口座を利用する方も増えているため、家族が存在を知らない口座が見つかるケースもあります。

不動産

自宅の土地や建物はもちろん、

  • 賃貸アパート
  • 駐車場
  • 別荘
  • 山林
  • 農地

なども相続財産になります。


山林や農地は「資産」とは限らない

不動産と聞くと価値があるものと思われがちです。

しかし相続実務では、「所有しているだけで負担になる不動産」も珍しくありません。

例えば山林の場合、

  • 買い手が見つからない
  • 実際の利用予定がない
  • 管理が難しい
  • 固定資産税や維持費がかかる

といった問題があります。

農地についても、

  • 耕作する人がいない
  • 売却や転用に制限がある
  • 維持管理が必要

といった事情があります。

こうした不動産は近年、「負動産」と呼ばれることもあります。

相続人から見れば、財産というより管理義務だけが残るケースもあるため注意が必要です。


見落としやすい相続財産

著作権

著作権も立派な相続財産です。

例えば、

  • 写真家が撮影した写真
  • 作家の著作物
  • 音楽作品
  • イラスト

などについて発生する著作権は相続の対象になります。

使用料収入が発生している場合だけでなく、将来的に収益化される可能性のある権利も含まれます。

借地権

地主から土地を借り、その土地の上に建物を所有している場合の権利です。

一見すると「借りている土地だから財産ではない」と思われがちですが、借地権には財産的価値があるため相続の対象になります。

貸付金

親族や知人へお金を貸している場合、その返済を請求する権利も相続財産になります。


骨董品やコレクションは注意が必要

相続の際、

「価値がなさそうだから」

と判断してしまう財産があります。

例えば、

  • 骨董品
  • 古銭
  • 切手コレクション
  • 昔のおもちゃ
  • 古いカメラ
  • 美術品

などです。

ところが、後になってフリマアプリやオークションサイトで高額売却できることがあります。

また、価値のある財産を安易に無価値と判断してしまうと、相続人同士で

「本当は価値があったのではないか」

という争いにつながることもあります。

価値が分かりにくい財産については、専門家や買取業者に相談し、適切な評価を受けることをおすすめします。


デジタル遺産にも注意が必要です

近年はインターネット上で管理される財産や契約も増えています。

こうしたものは「デジタル遺産」と呼ばれ、相続の際の新たな問題となっています。

例えば、

  • ネット銀行の口座
  • ネット証券の口座
  • 電子マネー
  • QRコード決済残高
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • ポイントサービス
  • クラウドストレージ
  • サブスクリプション契約
  • ブログやホームページの収益アカウント

などがあります。

家族が存在を知らないことも

通帳や権利証のような形がないため、

「ネット証券で投資していた」

「暗号資産を保有していた」

「収益化したブログを運営していた」

といった事実を家族が把握していないケースもあります。

IDやパスワードの問題

本人しかログイン情報を知らない場合、相続人は財産の有無を確認するだけでも苦労することがあります。

また、利用していないサブスクリプションサービスの料金が亡くなった後も引き落とされ続ける可能性もあります。

生前整理が大切

デジタル遺産については、

  • 利用サービスを一覧化する
  • 家族へ存在を伝える
  • エンディングノートへ記載する
  • 遺言書作成時に整理する

といった対策が有効です。


マイナスの財産も相続されます

借金

相続では借金も引き継がれます。

例えば、

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 事業資金の借入れ
  • 消費者金融からの借入れ

などです。

保証人になっていないか確認しましょう

見落としやすいのが保証債務です。

親族や知人の借入れについて保証人や連帯保証人になっている場合、その地位も相続の対象となる可能性があります。

しかし保証契約は、通帳や権利証のように一覧で確認できるものではありません。

認知症が進んでからでは、

  • 誰の保証人になっているのか
  • どの金融機関との契約なのか

分からなくなる場合があります。

元気なうちに家族へ伝えておくことが大切です。


相続放棄には期限があります

借金や保証債務が見つかった場合には、相続放棄を検討することがあります。

ただし、相続放棄は原則として、

自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内

に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

期限を過ぎると相続放棄が認められない場合があるため、できるだけ早い財産調査が重要です。


相続放棄をしない限り債務も承継します

相続放棄をしない限り、被相続人の債務は相続人へ承継されます。

例えば相続人が配偶者と子ども2人の場合、債権者は法定相続分に応じて各相続人へ請求を行うことができます。

そのため、

「預金だけ受け取って借金は引き継がない」

ということは原則としてできません。

プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握することが大切です。


葬儀費用なども考慮しましょう

遺産の実質的な価値を考える際には、

  • 葬儀費用
  • 未払い医療費
  • 各種債務

なども確認する必要があります。

財産総額だけを見て判断すると、実際の負担額が見えなくなることがあります。


口座の整理は家族への思いやり

近年は複数の金融機関に口座を持つ方が増えています。

しかし相続人からすると、

  • 金融機関の調査
  • 残高証明書の取得
  • 相続手続き

を口座ごとに行わなければなりません。

口座数が多いほど手間も時間もかかります。

また、行政書士や司法書士など専門家へ依頼する場合も、財産調査や手続きの対象が増えることで費用が上がる可能性があります。

長年使っていない口座を整理し、財産の所在を家族が分かる形でまとめておくことは、残される家族への大きな助けになります。


遺言書作成の前に財産の棚卸しを

遺言書を作成する際は、現在の財産状況を把握することが重要です。

  • 預貯金はどこにあるのか
  • 不動産は何を所有しているのか
  • 株式や投資信託はあるのか
  • デジタル資産はあるのか
  • 借金や保証債務はないか

を整理しておけば、より実態に合った遺言書を作成できます。

また定期的に見直すことで、将来の相続手続きもスムーズになります。


生前の話し合いが最大の相続対策

相続が発生してから財産調査を行うことはできます。

しかし、本人しか知らない情報は少なくありません。

だからこそ、

  • 財産はどこにあるのか
  • 借金や保証債務はないか
  • デジタル資産はあるか
  • 誰に何を承継してほしいか

について、生前から家族と話し合っておくことが重要です。

生前の話し合いは、財産の承継だけでなく、家族間のトラブル予防にもつながります。


まとめ

相続財産には預貯金や不動産だけでなく、著作権や借地権、デジタル遺産などの権利も含まれます。一方で借金や保証債務などのマイナスの財産も相続の対象です。

また、山林や農地のように管理負担が大きい「負動産」が含まれることもあります。さらに口座が増えるほど相続手続きは複雑になり、専門家への依頼費用が増える可能性もあります。

財産を増やすことも大切ですが、相続人が把握しやすい状態に整理しておくことも同じくらい重要です。使っていない口座の整理や財産一覧の作成、家族との話し合い、そして遺言書の作成は、残される家族への大切な贈り物になるでしょう。

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「行政書士巧事務所ホームページ」

この記事を書いた人 Wrote this article

松原 巧

松原 巧